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ヤミ金に支払ったお金を返金させる「被害回復分配金」

更新日:

ヤミ金から「被害回復分配金」を取り戻す

警察・弁護士・司法書士に相談することによって、ヤミ金に支払ってしまったお金を取り戻す方法があります。

これは「被害回復分配金の支払申請」という手続きを取り、ヤミ金融から没収したお金を被害者に分配する方法です。

被害回復分配金とは

「被害回復分配金」とは、ヤミ金や振り込め詐欺の被害者が、ヤミ金等が利用している預金口座にお金を振り込んでしまった場合、その口座に残っているお金を引き出して被害者に返すというものです。

これは2008年6月に施行された「振り込め詐欺被害者救済法」を活用して「被害回復分配金」を被害者に分配するという形になります。

「被害回復分配金」の支払申請は、振り込め詐欺やヤミ金被害等の犯罪に利用されていることを理由に凍結された預金口座を対象に行うことができるものです。

手続きについては、所定の期間内に所定の方法で申請することで、支払いを受けることができます。

この申請を行うには、まずヤミ金融業者の口座を凍結し、入出金ができない状態にする必要があります。

ヤミ金融業者の口座を凍結

ヤミ金融の口座凍結は、警察あるいは弁護士・司法書士に依頼して、当該銀行に通報してもらうことで可能になります。

口座凍結自体は、被害者からの直接の申請によっても可能です。

警察に被害届を出す際に、振込用紙の控えなどの証拠に基づいて口座凍結の要請をしてください(振り込め詐欺救済法三条一項)。

被害者個人で行えないこともないですが、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談しながら行うとスムーズに処理が行えます。

被害回復分配金の支払い申請

ヤミ金の預金口座が凍結されたら、「預金保険機構」という国の組織から、「該当する預金口座にお金を振り込んだ人はいますか?」という公告が出ます(公告はホームページ上で行われます)。

振り込め詐欺救済法に基づく公告ホームページ

そして、所定の期間、該当する預金口座にお金を振り込んだ人が、「支払申請」を行って名乗り出てくるのを待ちます。

所定期間が経過したら、支払申請してきた人全員に対し、該当する預金口座に残っているお金が、振り込んだ金額の比率に応じて被害者に分配されることになります。

被害回復分配金の支払申請は、前述した口座凍結の要請と別々の手続きになります。

手続きとしては、改めて銀行に対して支払申請書を提出する必要があります(振り込め詐欺救済法十二条一項)。

どの口座について手続きが開始されたかは、前述した通り預金保険機構の「振り込め詐欺救済法に基づく公告ホームページ」で公告されます。

預金保険機構の「振り込め詐欺救済法に基づく公告一覧」を小まめにチェックしてください。

振り込め詐欺救済法に基づく公告一覧

出典:預金保険機構

支払申請書式も預金保険機構のホームページからダウンロードできます。

公告期間は、通常60日以上行われます。この期間内に手続きする必要があります。

闇金の被害金分配の支払申請書

この申請をすることで、支払ってしまったお金を被害者に分配するという形で取り戻すことができます。

現実的には、口座凍結の前にヤミ金等がお金を引き出してしまっているケースが多いため、分配されるお金も被害額に届かないというのが実際です。

ですが、ケースによっては、現金がしっかり残っている場合もありますし、支払申請した被害者が少ない場合には、分配される金額も大きくなることがありますから、申請しておくのがベターです。

支払申請の方法は、先述した「振り込め詐欺救済法に基づく公告ホームページ」から書式をダウンロードし、必要事項を記入し、お金を振り込んだ銀行に郵送します。

郵送先が判らない場合は、銀行に電話で確認してみてください。

闇金の被害金が振り込まれる

申請後、3~4ヶ月程度で指定した口座に分配金の振り込みが行われます。

分配金に相当する現金が、凍結された口座に無かった場合などは、振り込みされない場合がありますので、その点ご理解下さい。

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振り込め詐欺被害者救済法とは

振り込め詐欺被害者救済法とは、「犯罪利用口座等に係わる資金による回復分配金の支払等に関する法律」です。

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

出典:Wikipedia

要は、振り込め詐欺やヤミ金等の預金口座に、被害者が振り込んだお金を、その預金口座から引き出して、被害者に分配することができるという法律です。

平成20年6月21日から施行された法律で、

  • 犯罪に利用された預金口座の取引を停止させ
  • 口座残高に対する名義人の権利を失わせた上で
  • 支払申請をした被害者に口座残高を原資として被害金を分配する

手続きとなります。

ヤミ金や振り込め詐欺に支払ったお金を取り戻すための法律です。

手続きは、上記に説明した通りですが、いざ本人が行おうとするとなかなか煩雑ですので、分配金を受け取れない事例も多く見られます。

弁護士・司法書士に依頼して代理申請を行ってもらう

専門家である弁護士・司法書士に依頼して代理申請を行ってもらうことで、手続きをスムーズに進めることができますので、専門家に代理申請してもらうことをおすすめします。

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電話 0120-224-049
事務所所在地 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満1丁目11-15 若杉グランドビル別館2F
相談料 無料
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司法書士法人アストレックス
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シン・イストワール法律事務所

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事務所名 シン・イストワール法律事務所
代表 髙橋 芳彦
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