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クレジットカード現金化商法は安全?詐欺?横領罪?・・絶対使ってはいけない。

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クレジットカード現金化商法、絶対使ってはいけない

最近よく目にする「クレジットカード現金化」ですが、一体あれは何なんでしょう?業者の言う通りお得なものなのでしょうか?それとも危険なものなのでしょうか?

新手の「クレジットカード現金化」商法

クレジットカード現金化商法とは、利用者にクレジットカードのショッピング枠を使わせて商品を買わせ、その商品を転売することによって現金を作り、利用者の指定口座に現金を振り込むという手の込んだやり口です。

新手のクレジットカード現金化商法

この手口が広まった背景には、2010年6月に施行された改正貸金業法の導入の影響が考えられます。

この改正貸金業法により、貸金業者の貸付額を利用者の年収の3分の1に抑える「総量規制」の導入、さらに貸付上限金利が20%に抑えられることになりました。

そこで、貸金業者の「貸し渋り」が顕在化し始めました。

これにより、それまで消費者金融などでお金を借りていた利用者が、お金を借りにくくなったため、闇金の新手の手口が横行し、こういった商法が浸透するようになったと考えられています。

消費者金融の「貸し渋り」と庶民

改正貸金業法により、営業が困難になった一部の消費者金融業者の残党がこの商法に荷担しているという説もあります。

さて、闇金業者は、こうした一般庶民の弱みにつけこみ、様々な形で利用者にお金を借りさせ、暴利を得ているのです。

現時点で、この商法を取り締まる法律自体がなく「違法」ではありませんが、利用者にとってデメリットしかありません。

絶対に安易に手を出さないよう十分気をつけましょう。

クレジットカード現金化商法の手口

この商法は、ほとんど無価値のものをクレジットカードで買わせて、たとえば50万円でクレジット契約を結びます。

そうすると、カード会社から販売業者に50万円が振り込まれ、現金化されるわけです。

販売業者は50万円入ってきたうちの10万円を手数料で抜いて、40万円を多重債務者に渡します。

ところが、多重債務者は自分のカードで買ったことになっているわけですから、後日、クレジット会社から代金50万円カードの手数料が請求されます。

クレジットカード現金化商法の手口

現金は手に入ったものの、結局、10万円のマイナスです。

この手口では、10万円の利息を払っていることになります。

年利に換算すると、なんと235%を超える金利で借金していることと変わりありません。

この金利は、出資法上限金利20%を大きく上回る違法な金利であり、明らかな犯罪行為となります。

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キャッシュバック式クレジットカード現金化

2011年に逮捕された現金化業者のケースでは、一個120円程度のおもちゃのネックレスなどを、クレジットカードを使って百数十万円で購入させ、カード会社から入金される代金の一部を抜いて、客にキャッシュバックしていました。

また別の客には、プラスチック製で360円相当のネックレスなどを415万円で購入させ、カード会社からの入金からおよそ70万円を抜いていたということです。

この業者は、2006年から2011年までの間に、約750人の顧客から、約8,000万円の利益を得ていたと見られています。

キャッシュバック式クレジットカード現金化

要は「買取屋」と同じ手口なのですが、価値のある商品の現物を買い取る形態ではなく、あたかも物を売買したかのようにしてクレジット会社から現金を振り込ませ、その現金の一部を、手数料として自分の利益にする手口が横行し始めたのです。

よく注意して周囲を見渡すと、駐車場などに「カードで現金化」「クレジットで現金化」という宣伝看板があるのを目にしますが、その大半は違法業者です。

最近では、インターネットのホームページを使って堂々と顧客を集める広告手法もとられています。

ホームページを使って堂々と顧客を集めるクレジットカード現金化商法

この手口では、実質、年数百%もの高金利になります。

そういう業者の実態は貸金業者であり、やっていることは出資法違反の犯罪なのです。

腰の重い警視庁もさすがに看過できなかったのか、事実上のヤミ金であると判断して、出資法違反の容疑でこういった現金化商法の摘発に乗り出しています。

クレジットカード現金化、利用者は詐欺罪に?

クレジットカード現金化は、要するに高金利でヤミ金からカネを借りているのと同じです。

しかも、刑法第246条により利用者が詐欺罪に問われる可能性まであります。

便利だからといって、安易な利用は厳禁です。

消費者庁や消費者機構日本でも「儲け話に注意!」と、この現金化商法に引っかからないよう注意喚起しています。

「ストップ!クレジットカード現金化」キャンペーンの実施について|消費者庁
出典:消費者庁ウェブサイト

消費者のみなさんへ|消費者機構日本
出典:消費者機構日本

国民生活センターでも、利用しないよう呼びかけています。

「クレジットカード現金化」をめぐるトラブルに注意!
出典:国民生活センターホームページ

また、クレジットカード会社の利用規約では、そもそも現金化の利用を禁止しています。

規約違反が露見すると、クレジットカードは当然利用停止になります。

規約違反が露見すると、クレジットカードは当然利用停止

クレジットカード会社の規約には、規約違反のペナルティとして、「残高の一括請求」「カードの利用停止」「強制退会」などを挙げています。

「残高の一括請求」が来た時点で、返済金のやりくりが即パンクしてしまう人もいることでしょう。

そんなことになったら目も当てられません。

闇金に強い法律家ランキング 【闇金に強い法律家ランキング】

クレジットカード現金化を使うと、自己破産できない?

さらにリスキーなことに、支払いがパンクしたからといって、この手口を使ってしまうと、多重債務者の最後の手段である「自己破産」その他債務整理が出来なくなってしまうのです。

実際に、支払いが出来なくなってしまった人が、弁護士事務所に駆け込み、自己破産の申し立てをしたところ「免責不許可決定」を言い渡されてしまったという事例があります。

「免責不許可」とは、借金が消えないということです。

自己破産をするためには、「免責許可申立書」というお願い文を弁護士に出さなければなりませんが、これが弁護士側に認められないことが「破産法」に明記されているのです。

「クレジットカード現金化」を理由に「免責許可申立書」を提出しても、破産法第252条1項2号により「ショッピング枠を換金目的にした場合は「免責不許可」になってしまうのです。

クレジットカード現金化を使うと、自己破産できない

クレジットカード現金化を使ってしまうと、裁判すら行ってもらえないという悲劇が利用者を待っています。

※ちなみに、同じく破産法第252条では、パチンコなどギャンブルによる浪費を理由に破産を申し立てても却下されてしまいます。

インターネットで堂々と広告宣伝

最近では、インターネットのアフィリエイト広告を利用して、クレジットカード現金化を堂々と宣伝したりもしています。

またこれをアフィリエイト(宣伝)して儲ける悪質アフィリエイターも存在するのです。

クレジットカード現金化のアフィリエイトサイト

これには私事管理人も正直憤りを隠せません。

そんなアフィリエイターの中には、前述した「自己破産できない」件についても、

「弁護士にウソをつけば良い」

「裁判官にもウソを突き通せば大丈夫」

と無茶苦茶なことを薦めている輩まで存在します。

全く困ったものです。

インターネットの掲示板を使った広告手法も氾濫しています。

こういった掲示板も簡単に検索で上位表示されていますので、困ったものです。

試しに「クレジットカード現金化 掲示板」で検索をかけてみてください。

クレジットカード現金化掲示板

実に多くのサイトが上位表示されますので、驚いてしまいます。

こうしたホームページの広告や掲示板を見つけても安易に信用しないように十分気をつけるようにしましょう。

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代表 伊倉秀知先生 諏訪大輔先生
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ウイズユー司法書士事務所

事務所名 ウイズユー司法書士事務所
代表司法書士 奥野 正智 大阪司法書士会:2667号/認定番号:312416号
電話 0120-224-049
事務所所在地 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満1丁目11-15 若杉グランドビル別館2F
相談料 無料
受付 24時間365日
費用 一社当たり50,000円
地域 全国対応
支払い 分割払い・後払い可能

ウイズユー司法書士事務所は、ヤミ金相手に戦い続けること10数余年。
経験と実績豊富な司法書士が闇金被害に悩むあなたを救います。
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代表司法書士 奥野 正智


事務所名の「ウイズユー司法書士事務所」が示す通り、「あなたに寄り添う司法書士事務所」の理念の下、日々闇金被害の解決、被害者の生活再建に力を注いでいます。

実際に、解決された被害者の皆様の満足度が非常に高い司法書士事務所です。

とにかく「スピード解決」に定評があり、最短で一日での解決に至ります。

被害を一日でも早く解決されたい方は、ウイズユー司法書士事務所への無料相談をおすすめします。

司法書士法人アストレックス

司法書士法人アストレックス
事務所名 司法書士法人アストレックス
代表司法書士 奥川﨑 純一:大阪司法書士会 第4687号
簡裁訴訟代理等認定番号:第712032号
電話 0120-806-026
事務所所在地 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町1-4-9 TPR北浜ビル7階
相談料 無料
受付 24時間365日
費用 一社当たり 55,000円(税込)
地域 全国対応
支払い 分割払い可能

アヴァンス法務事務所で長年修行を積んだ川﨑純一司法書士率いる司法書士事務所。
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ヤミ金に強い司法書士

代表司法書士 川﨑 純一


代表司法書士の川﨑純一司法書士は、長年全国的にも有名なアヴァンス法務事務所で修行をされておられました。
そのせいもあり債務整理はもちろん様々な法律案件の解決に携わってきています。
若くして解決実績多数、依頼者の今後の生活を考えたアフターフォローの経験も豊富です。依頼者の再建を親身になって守ります。

シン・イストワール法律事務所

ヤミ金被害相談ならシン・イストワール法律事務所
事務所名 シン・イストワール法律事務所
代表 髙橋 芳彦
電話 0120-543-258
事務所所在地 〒102-0093  東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4階
相談料 無料
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対応地域 全国対応
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(第二東京弁護士会所属)

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