ヤミ金の活動を側面から妨害する方法について「ヤミ金の携帯電話の利用停止」を要求するという方法があります。
ヤミ金の携帯電話の利用停止
2005年5月から施行された「携帯電話不正利用防止法(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通人役務の不正な利用の防止に関する法律)」では、
- 警察署長は、闇金融などの犯罪に利用された携帯電話について、携帯電話会社に対して契約者確認を要求できる
- 携帯電話会社は、契約者が本人確認に応じない場合、その携帯電話を利用停止にすることができる
と定めています(携帯電話不正利用防止法八条)。
出典:総務省
警察署に被害届を出す際に、闇金融からの着信履歴のある携帯電話を持って行って、
「契約者確認要求の手続きをお願いします」
と要請してください。
同時に「契約者確認要求書」を警察署に提出します。
「多重債務者問題改善プログラム」でも、「警察は、携帯電話不正利用防止法に基づく携帯電話の利用停止の制度を積極的に活用することを検討する」と書いてあります。
警察の警告を無視するようなヤミ金融でも、携帯電話会社が利用停止にしてしまえば、取立てができなくなります。
携帯電話は、「闇金は名簿屋で個人情報を買う」でも説明した通り、ヤミ金の「三種の神器」の一つであり、大切な商売道具の一つです。
携帯電話の利用停止もヤミ金融の道具をなくすことになり、闇金融を撲滅するための有効な手段です。
緊急の場合には警察に通報する
ヤミ金から暴行を受けてしまった、監禁されてしまった、自宅に居座られてしまって困っているといった緊急の場合には、やはり警察に通報するべきです。
こんな場合は、警察に出てきてもらって、刑事事件として処理してもらうことができます。
また、闇金対策に力を入れている司法書士・弁護士もいます。
弁護士でも警察でも司法書士でも誰でもかまいませんから、専門家にあいだに入ってもらうのが一番安全で確実だといえるでしょう。