犯罪者であるヤミ金融業者は、法に照らせば数多くの弱点を抱えています。彼らに対抗する方法は「法律」に頼ること。迷わず専門家に相談しましょう。
闇金融は非合法組織
ヤミ金融の最大の弱点は、彼らの存在や営業のやりかたが非合法であることです。
したがって、証拠を得て警察に駆け込まれたら、たちまち刑事事件になってしまいます。
逆に言えば、トイチであれ、トサンであれ、ヤミ金融から借りられるだけ借りておいて、返済を迫られたら警察に駆け込めば借金がチャラになる、という考え方もできるくらいです。
闇金融の側としては、いかに無知できまじめな客を探し、警察に駆け込まれないように注意しながらお金を巻き上げていくかが、勝負となるわけです。
一昔前なら「目ん玉売れ!」「腎臓売れ!」と客を震え上がらせる取立てができましたが、法律が変わった現在では、そのセリフだけでたちまち逮捕です。
取立てに行って居座ると、不法退去罪。
「返さなかったら、東京湾に沈めるぞ!」と脅して返済を迫れば脅迫罪。
さらに、傷害罪、暴行罪、逮捕監禁罪はもとより、威力業務妨害罪や名誉毀損罪も告訴によって刑事犯罪になりますから、取立ては一歩間違えれば犯罪のオンパレードになりかねません。
そこでヤミ金融としては細心の注意を払い、少しでも合法的なイメージで客を追い込んでいくのです。
ヤミ金には毅然として対処する
非合法組織である闇金に対しては、
- 出資法違反で刑事告訴する
- 貸金業規制法違反で刑事告訴する
- 監督官庁に行政処分を申し立てる
- 暴力的・脅迫的取立てには脅迫罪・恐喝罪・監禁罪などで刑事訴訟を行う
- 弁護士に介入通知を出してもらう
- 取り立て金氏の仮処分申請を行う
- 精神的苦痛があったら慰謝料請求訴訟を提起する
などの対処方法が考えられます。
これは交番や所轄の警察署ではなく、警視庁や都道府県警本部の生活経済課や生活保安課に対して被害届や刑事告訴を行うことになります。
ヤミ金の最大の弱点は・・・
闇金融の弱点は、
犯罪行為を行っていること
↓
たとえ貸金業の登録があっても・・・
↓
出資法の金利規制に違反する超金利で貸付けを行っているので、それだけで刑事犯罪を行っていることになる
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5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3,000万円)以下の罰金またはこれらが併科される犯罪
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これだけでも刑事告訴できる
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他の取立て行為も脅迫罪等で告訴できる
以上、闇金の弱点は多々あります。
訴訟に関する相談や手続きは、まずは闇金問題に強い法律家(弁護士や司法書士)に相談してみましょう。
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