整理屋と呼ばれるヤミ金とグルになって被害者からカネをだまし取る、提携弁護士という悪徳弁護士がいます。
整理屋と提携弁護士とは
整理屋は、債務者を勧誘して「借金を安い費用で整理しますよ」などとだまして高額な手数料を取る悪質なヤミ金業者です。
提携弁護士は、正規の弁護士資格を持った本物の弁護士ですが、整理屋に雇われて、名義貸しをし、整理屋から謝礼や顧問料を受け取る悪徳弁護士です。
そんな整理屋と提携弁護士が手を組んだ巧妙なヤミ金手口が横行しています。
整理屋は、弁護士名義を提携弁護士から借り、弁護士の代わりに債務整理を行い(あるいは行うふりをし)、債務者から「着手金」の名目で現金を取ったり、「返済金」と称して毎月延々と現金を振り込ませるなどし、債務者から様々な名目で高額な現金を受け取ります。
整理屋と提携弁護士はグルとなって、債務整理をするふりをして、債務者から長期間に渡って、現金をだまし取り続けます。
整理屋は、債務整理を行って借金問題を解決するなどと債務者をだまし、債務整理手続きを行いますが、これは弁護士法第七十二条に違反する行為で、れっきとした犯罪者です。
提携弁護士は、整理屋に名義貸しをして報酬を得ますが、これもまた弁護士法第二十七条に違反する行為で、同様に犯罪者であるということになります。
弁護士法に違反した者と提携し、報酬を取る弁護士あるいは司法書士を「非弁提携弁護士・司法書士」などと呼びます。
こういった提携弁護士は、ヤメ検(元検事の弁護士)やヤメ判(元判事)が多く、最近でも逮捕されている例があります。
整理屋と提携弁護士の勧誘手口
債務者を勧誘するための広告宣伝活動は、主に整理屋が行います。
行うのは整理屋ですが、ここでも名義は「弁護士」となっているのが特徴です。
スポーツ新聞やチラシ、夕刊紙の広告欄、電柱のチラシ、看板、ダイレクトメール、最近では、インターネットのホームページや掲示板などを用い、顧客を集めます。
「多重債務でも即日融資」
「多重債務解決」
「低金利切替一本化」
「おまとめローン」
「借入件数多い方OK」
「債務整理・解決」
などの文言で、債務者を勧誘します。
弁護士業務広告は、2000年10月1日に解禁されました。
これによって、弁護士はあらゆる手段で広告活動を行うことが可能となりました。
弁護士広告自由化によって、整理屋や提携弁護士の手による多重債務者の被害が広がるようになったと言われています。
一見して明らかに甘い内容の広告文句は、怪しい業者の可能性が高いので、絶対に近づかないようにしましょう。
整理屋・提携弁護士の特徴
整理屋と提携弁護士には、以下のような特徴があります。
- 弁護士と債務者が顔を合わせることがない
- 減額交渉が行われない(利息制限法に基づいた債務整理が行われていない)
- 面談をするのは事務局員(整理屋)のみ
- 弁護士費用の内訳を明かさない
- 弁護士費用が高額
- 和解内容を明確にしない
- 経過報告がない
- 毎月の貸金業者への返済額が高額
- 貸金業者からの督促が止まらない
- 「受任通知」で一旦請求が止まるが、返済金は毎月発生する
- 貸金業者から、返済が無いと連絡が来る
- 返済が滞った際、事務局員の態度が厳しくなる
このような特徴がありますので、「おかしい」と思ったら、信頼できる法律家(弁護士や司法書士)に相談してみましょう。
整理屋による偽ダイレクトメール(実話)
ここまで述べたように、近年、「被害を取り戻してあげる」という甘言にワラをも掴む思いでコンタクトし、さらなる被害に遭う「被害回復詐欺」もまた多発しています。
整理屋は、弁護士を名乗ったり、ときには消費者生活センターを騙ったりして、被害者に接近します。
被害者、とりわけお年寄りは身寄りがなかったり、周囲に相談する人がいないケースが多く、さらに、大変な被害をこうむったという強い被害意識がありますから、「取り返してあげる」と言われたら、つい信じてしまったり、都合の良い方に解釈してしまったりします。
整理屋はそこにつけこむわけです。
ダイレクトメールなどの広告には、実在の弁護士(提携弁護士でない)の名前が使われることすらあります。
提携弁護士でない、とある弁護士の実名を騙ったダイレクトメールが、実際に送られたケースがあります。
2004年8月の話です。
「転居先不明」「転送期間超過のため返送します」などという赤いスタンプが押されたダイレクトメール20通あまりが、ある弁護士事務所に返送されてきました。
差出人欄には「U法律事務所」と印刷されており、あたかも本人が出したかのように思われるダイレクトメールでしたが、それらはまったく架空のものでした。
宛先は、東京都、宮城県、神奈川県、愛知県、広島県などの住所が書いてある個人名でした。
ダイレクトメールを開けると、弁護士の顔写真(ネットから転用されたもの)と経歴、債務整理手続きの流れ、費用一覧、そして弁護士の挨拶文が書かれていました。
この文章は、弁護士本人が出版した著書から盗用されたものでした。
ダイレクトメールには
「誰にも言えない悩みを、誰にも知られず解決します」
「30名の精鋭弁護士が、あなたを守り抜きます」
などと謳ったタイトルが赤色の太字で印刷されており、
「この手紙は、警視庁ヤミ金取締本部と日弁連の事件情報により被害者救済のために郵送しています」
とも書かれていました。
これを読めば、誰もが本物の弁護士が書いたダイレクトメールと思うでしょう。
しかし、弁護士事務所の名称が間違っており、住所も間違っていました。
そして、書かれてある電話番号(フリーダイヤル)は、事務所の電話番号と全く違うものでした。
明らかに、何物かが他人の名前を騙って犯罪行為を行おうとしていると見てとれました。
これが、整理屋の手による偽ダイレクトメールの手口です。
名前を勝手に使われた弁護士は、すぐさま所属する弁護士会に報告するとともに、被害の発生を事前に食い止めることをいち早く行わなければと、即刻記者会見をして、この事実を公表しました。
そして、警視庁生活経済課の担当者に証拠を提出し、弁護士法違反(非弁護士の虚偽表示等の禁止)、偽計業務妨害、私文書偽造、同行使などの罪で、刑事告訴しました。
それとともに、弁護士会を通じて、ダイレクトメールに書いてあるフリーダイヤルの設置場所と契約者の名前を問い合わせる、弁護士法に基づく照会請求を行いました。
警視庁の担当者の話では、電話の設置場所に急行したら、すでにそこは空っぽで、また、そのドアには「金返せ、この野郎!」という貼り紙がしてあったということです。
電話の契約者は多重債務者かヤミ金被害者で、犯人グループに利用されていた可能性が高いものと思われました。
犯人グループの意図はなんだったのでしょうか?
考えられるのは、
- 多重債務者やヤミ金被害者から弁護士費用を名目に金銭をだまし取ろうとした。
- 電話してきた多重債務者、ヤミ金被害者を「提携弁護士」の事務所に紹介して紹介料をだまし取ろうとした。
- 当該弁護士に対する嫌がらせ行為。
の三つです。
しかし、弁護士に対する嫌がらせ行為にしては、何万通というダイレクトメールの印刷・発送費用、ビルの家賃、人件費、電話の設置料など、あまりにも費用をかけすぎているので、おそらく(1)か(2)であったろうと考えられます。
いずれにせよ、長年にわたり、多重債務者の救済活動をやってきた当該弁護士の社会的信用を逆手に取り、犯罪の手段として名前を利用したことは、許されざるべきことです。
以上は、実際にあった事件です。
弁護士業務広告解禁の影響
昨今、電車の中吊り広告などで、「〇〇法律事務所」「〇〇司法書士事務所」などという広告を数多く見かけると思います。
テレビやラジオでも、弁護士事務所や司法書士事務所のコマーシャルがさかんに流れています。
みなさんもご覧になることが多いでしょう。
それらの広告は、ほとんどの場合「債務整理」や「過払い金返還請求」などを謳ったものです。
弁護士業務広告が解禁されたのは、2000年10月1日のことです。
これにより、折り込みチラシ、DM、スポーツ新聞、インターネットのホームページも含めて、あらゆるシーンで弁護士の広告活動が実施されることとなりました。
このことは、ある意味危険を内包しています。
それは、当時から「整理屋」とグルになる提携弁護士の悪行が確認されており、広告を自由化することにより、彼らにターゲットにされる多重債務者の被害が拡大するものと予見されたからです。
弁護士業務広告が解禁される前は、「紹介屋」が貸金業やNPO法人の広告を出し、借入や債務整理の相談に来た多重債務者に提携弁護士をあてがい、紹介料を受け取る。
そして、提携弁護士の事務所には整理屋が紛れ込んでいて、提携弁護士の名前を使って債務整理を行う。
このような「紹介屋」をかませる手口が一般的でした。
しかし、弁護士業務広告が合法化されると、整理屋が提携弁護士の名前で堂々と広告を打って多重債務者を勧誘できるようになってしまったのです。
法律事務所に溶け込む整理屋
広告活動をしている法律事務所が「全部」提携弁護士の事務所だというわけでは決してありません。
ただし、積極的に広告を打っている法律事務所の中には、整理屋と提携している、危険な弁護士事務所が含まれているという事実は事実としてあります。
整理屋と提携している法律事務所を見抜くことは、容易ではありません。
ただ、いくつかの特徴はあります。
その類いの事務所は、大抵、大量の債務整理案件を扱っています。
したがって、弁護士が多重債務者と直に面接・打ち合わせをすることはほとんどといっていいほどありません。
そのかわりに、事務所に紛れ込んでいる整理屋が、多重債務者と面接して債務整理を行っているのです。
提携弁護士は、こうした整理屋に名義貸しをしているという仕組みです。
なぜ弁護士の名前が必要になるかというと、貸金業規制法で
「弁護士が債務整理を受任した後は、貸金業者は直接、多重債務者本人に取立てをしてはいけない」
という取立て規制が入っているためです。
弁護士の名前で受任通知を出せば、多重債務者が10社、20社、あるいは50社から借りていようと、取立てが止まる。
債務者はそれで「救われた」と思って、債務整理のための返済資金を、毎月、提携弁護士の事務所に振り込むようになる。
そういうシステムです。
弁護士は名義を貸しているだけで、実際の債務整理はほぼ整理屋が行っているのです。
弁護士当人は、当事者である多重債務者と面接すらせず、打ち合わせもせず、多い時には月に300万円くらい受け取っているのです。
なお、弁護士法の第七十二条では、以下のように規定されています。
弁護士または弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訴事件及び審査請求、異議申し立て、再審査請求等行政に対する不服申し立て事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
周旋とは、斡旋と同義です。
要するに、非弁護士が法律事務を取り扱ったり、斡旋したりすることを禁止しているのです。
また、弁護士法第二十七条には、
「弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない」
と、非弁護士との提携を禁止する規定があります。
つまり、弁護士でない整理屋や紹介屋は七十二条に違反し、整理屋に名義を貸す弁護士や紹介屋から多重債務者の紹介を受ける弁護士は二十七条に違反することになります。
弁護士法第七十二条、第二十七条に違反すると、二年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることになります。
以上のように、整理屋の行っていることも犯罪、提携弁護士の行っていることも犯罪、いずれも法律に違反する行為なのです。
整理屋と提携弁護士への対処法
この手口に遭ってしまった場合、またこのような弁護士に債務整理を依頼してしまった場合、相手が相手だけに、素人が渡り合うことは到底不可能です。
対処法としては、ヤミ金案件に強い、また債務整理関連の案件に強く、信頼できる弁護士・司法書士に相談することです。
そして、悪徳弁護士を早々に解任してまずは取立てをストップさせましょう。
同時に、貸金業者からの取立てもストップしてもらいましょう。
信頼できる弁護士・司法書士は、整理屋とも提携弁護士ともきちんと闘ってくれます。
そして、余計に支払ったお金も回収してくれます。
さらには、提携弁護士に対し、懲戒請求もお願いすることができるでしょう。
ヤミ金事件に強い弁護士・司法書士に相談して、早期にかつ確実な解決を図りましょう。
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