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債務整理を考えよう

自己破産して人生をやり直す。

更新日:

闇金問題は解決した。自己破産して人生をやり直す。

自己破産とは、裁判所を使う手続きで、借金を支払わない方法です。他の債務整理方法で借金が返済できないと判断した場合にとる最後の手段です。

借金地獄とサヨナラして人生をやり直す

自己破産とは、裁判所を使う手続きで、借金を支払わない方法です。

つまり、

・・・借金を支払わずに(免責を受けて)、経済的に再出発できる債務整理の方法です。

任意整理や個人再生では減額した借金の返済が前提にありましたが、「借金を支払わない」というところが大きく違います。

任意整理も個人再生もむずかしい場合、最後の選択肢が自己破産です。

引直計算をしても借金残高が多く、いまの収入ではとうてい返済できない場合の救済策です。

この自己破産を債務整理の本丸のように言う人もありますが、自己破産はあくまで債務整理の最後の手段と考えられます。

債務整理の最後の選択肢が自己破産

ヤミ金は別として、借金した相手が貸金業者であっても、道徳的にも法律的にも、借りたお金は返すのが筋というものです。

ただ、その利息計算が違法であれば、利息制限法という法律で認められた利率で引き直して支払えばいいのです。

引直計算をおこなって借金が減額し、無理なく支払えるようであれば任意整理を選ぶ。

それが無理なら、個人再生で借金の大幅な減額を受けて支払う。

それでも支払いができなければ、法律で認められている自己破産を選ぶ。

それでいいのです。

借金で自殺するなんて考えてはいけない

以前こんな事件がありました。

平成19年7月20日、大阪市東淀川区で起きた一家4人の無理心中事件です。

ご主人(34歳)はには事業資金にした数百万円の借金があり、自宅からは消費者金融の明細書が見つかっています。

ご主人の携帯には

「ごはんを食べていけない。妻と相談して死ぬことにしました。・・・子どもたちに申し訳ない」

というメールが残されていたと言います。

亡くなったのはご主人と同い年の奥さん、それに5歳の長男と2歳の長女でした。

さらに、奥さんは妊娠8ヶ月でもありました。

こんな悲惨な事件に至る前に、弁護士事務所や司法書士事務所に相談に行っていれば、道もあったのに・・・。

たった数百万円の借金で自殺するなど、つゆとも考えてはいけません。

そんな必要はないのです。

借金で自殺するなど、つゆとも考えてはいけません

法律が、弁護士が、司法書士が、あなたとあなたの大切な家族の命を必ず救ってくれます。

命より大切なお金など無いのです。

気持ちを長く持って、専門家に相談されることが一番の解決方法なのです。

・・・自殺や夜逃げを考える前に、最後の手段として自己破産がある

繰り返しになりますが、どうしても支払いができない状態であれば自己破産を選び、人生を再スタートさせることができるのです。

苦しい状況だと思いますが、自殺だけは絶対に考えないでください。

そして、法律家に相談してください。

道は必ずあります。

イメージがよくない自己破産。その本当のデメリットは?

自己破産には、誤解されて伝えられている部分があります。

たとえば

「海外旅行ができなくなる」

「選挙権や被選挙権が停止される」

「戸籍に掲載される」

などという人もいますが、これらはすべて誤解です。

では、自己破産するとどんなデメリットがあるのでしょう。

(1)破産手続きの開始決定から免責が確定していない間、就けない職業がある

個人再生のところで少し触れたように、自己破産には職業の制限があります。

破産手続きの開始決定を受けてから免責が確定するまでの期間、次のような職業には就けません。

まず、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士などです。

いわゆる「士業」には就けないわけです。

自己破産すると「士業」には就けない

また、質屋古物商などは営業許可がおりません。

生命保険外交員宅地建物取引主任者警備員などの仕事にも就けません。

これ以外の職業、たとえば会社員、医師(獣医師、薬剤師も)、国家公務員(人事官を除く)、地方公務員、教師などは、破産手続きの開始決定を受けても辞める必要はありません。

この期間の仕事をどうするか・・・。

制限に引っかかる職業の人には一つの問題になります。

ただし、免責が確定すれば復職することができます。

(2)一定以上の資産があれば処分される

自己破産を考えるのですから、大きな資産はまずありません。

ただなかには、必死で守ってきた資産があるケースもあり、その評価などが一定以上であれば、処分されます。

どんな資産が処分されるかは、後ほどご説明します。

(3)官報に氏名・住所が掲載され、市町村役場の破産者名簿に載る

官報に氏名と住所が載ると言っても、官報を愛読する人などいません。

また、市町村役場の破産者名簿に登録されても、この名簿を一般の人は見ることができません。

免責が認められると、破産者名簿から抹消されます。

ただ、官報については、ヤミ金業者がチェックしている恐れがあります。

自己破産すると官報に氏名・住所が掲載され、市町村役場の破産者名簿に載る

この名簿に載った人を狙って、新たな融資を勧誘してくるのがヤミ金特有の手口です。

この手口に引っかかってしまうと、元の木阿弥です。

決して引っかからないように十分注意しましょう。

(4)ブラックリストに載る

個人信用情報機関に、事故情報(ブラックリスト)として登録されると、だいたい5~7年間は新しい借金やクレジットカードでの購入、住宅ローンが利用できなくなります。

しかし、借金はもう必要のないことです。

借金できないことをメリットと考え、早く無借金の生活を確立することが大事です。

自己破産したら、借金できないことをメリットと考え、早く無借金の生活を確立することが大事

また、このブラックリストもヤミ金業者はチェックしています。

そして破産者を融資に誘います。

これにも決して引っかかってはいけません。

自己破産には2種類ある

・・・本当に支払い不能かどうか

自己破産に必要な条件はこれだけです。

自己破産を申し立てると、裁判所が支払い不能の状態かどうかを判断します。

そのため、借金総額が50万円でも、100万円でも、その人が本当に支払い不能であれば自己破産が認められます。

自己破産には、実は二種類あります。

自己破産には2種類ある

(1)同時廃止

・・・資産がほとんどなく、借金を抱えた事情に問題がない場合に取られる手続き。

この場合、破産手続きの開始とともに配当手続きを終了する。

申し立てから免責決定まで、だいたい4ヶ月程度です。

(2)破産管財

・・・一定以上の資産があったり、借金を抱えた事情に問題がある場合に取られる手続き。

この場合、破産手続きの開始が始まると(破産手続きの開始決定)、破産管財人が選ばれ、そのあとの手続きが進みます。

簡単な手続きでも6ヶ月、資産の処分があるとさらに時間がかかります。

自己破産手続きの流れ

(1)自己破産の申し立て
裁判所に「借金を返せない」という申し立てをする。
三角
(2)破産審尋
実際に借金を支払えない状況にあるのかを審査される。
三角
(3)破産宣告
破産者となる。
三角
(4)同時廃止
本人に財産がなければ破産手続きは終了。

(5)資産の売却
破産管財人が不動産など本人の財産を売却し、その代金を貸主に分配する。

三角
(6)免責の申し立て
裁判所に「借金を返さなくてもいいようにしてほしい」という申し立てをする。
三角
(7)免責審尋
免責不許可事由がないかを審査される。
三角
(8)免責決定
免責決定が確定すれば、借金を返さなくてもよくなる。

自己破産の申し立てから免責が確定するまで

二つの自己破産の違いをご説明しましたが、もう少し詳しく内容を見てみましょう。

(1)破産手続きの開始と免責を申し立てる

自己破産の申し立てでは、破産手続きの開始と免責の二つの申し立てを同時に行います。

必要な資料を揃え、基本的に現住所を管轄する地方裁判所に申し立てます。

(2)裁判官の面談(破産の審尋)を受ける

裁判官がとくに必要とした場合には、申し立てた日からだいたい1ヶ月後に、面談(破産の審尋)になります。

裁判官一人と面談し、質問を受けます。

話の内容から破産の手続きをすべきかどうか、同時廃止とするか、破産管財とするかも判断します。

(3)破産手続きの開始が決定される

面談の結果、同時廃止としての処理が決まると、「破産手続開始決定通知書」が送られてきます。

この手続きの開始決定で、申立人は破産者になります。

破産管財の場合は、破産管財人と打ち合わせをし、必要な資料を提出します。

(4)免責の面談(審尋)がおこなわれることもある

同時廃止に進むと、破産手続きの開始決定後2ヶ月ほどで免責の面談が開かれることがあります。

免責の面談については裁判所によって微妙な差があり、たとえば大阪地裁のケースですと、司法書士申し立ての場合は書面審査のみで、面談が開かれないことが多いようです。

破産管財の場合は、多種多様なケースが考えられますので単純にはいえません。

およその流れとしては、破産手続きの開始決定から2~3ヶ月後に債権者会議が開かれ、免責相当免責不許可かが話し合われます。

(5)免責の決定がおこなわれる

免責決定書が送られてくると、官報に名前が載り、借金を支払わなくてよくなります。

ただし、免責決定の書類は送られてきません。

免責決定の証明書がほしい場合、改めて裁判所に申請します。

こんな不動産や車・現金は資産とみなされて処分される

自己破産では、一定の資産があれば同時廃止ではなく、破産管財になります。

破産管財になると、免責の前に破産管財人がその資産を現金化する手続きを取ります。

資産とみなされて処分される線引きは以下のようになっています(裁判所によって異なる場合があります)。

(1)ローン残高が評価額の2倍に満たない不動産

ローン残高が固定資産評価証明書による評価額の2倍以上ある場合、資産とはみなされません。

ただし、1.5倍を超え2倍までの場合は裁判所に「複数業者の査定書等」を提出しなければなりません。

(2)99万円を超える現金

99万円までの現金は「自由財産」とみなされ、資産とみなされません。

「自由財産」とは、「手続きの開始時に破産者が持っている財産のうち、破産者が自由に管理・処分できる財産」です。

(3)評価額が20万円以上の自動車

普通乗用車または軽自動車と問わず、7年以上前に新規登録されている場合、または新車時の車両本体価格が300万円未満の場合、資産とみなされません。

ただし、国産高級車や外車では、6年経過しても20万円以上の価値があることもあります。

買取業者などに査定してもらうと、資産となるかどうかがわかります。

(4)残高が20万円を超える預貯金

(5)20万円を超える保険の解約金返戻金

2件以上の契約で、解約返戻金の合計が20万円以上ある場合も資産となります。

(6)一定以上の退職金(勤続5年以上)

現時点で退職したと仮定して支給されるであろう退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合、資産とみなされます。

自己破産しても、免責が認められなければ意味がない

自己破産は、借金整理の最後の方法です。

自己破産の場合、借金がゼロになる免責を受けられなければただの破産者で、借金を支払わなければなりませんし、取立てもつづきます。

普通の場合は免責が認められますが、条件によっては免責が与えられないケースもあります。

その条件を、「免責不許可事由」といい、申し立てた人がその条件に当てはまるような行為をしている場合、免責が認められないケースもあります。

免責が認められない条件には、以下のようなものがあります。

  1. 資産を故意に隠したり、資産を不当に安く処分したりしていた
  2. ギャンブル、投機行為、飲食費、遊興費などによる借金
  3. ローンで買った商品を、完済前に売ってお金に換えてしまった
  4. 債権者を故意に隠した
  5. 免責の申し立ての前7年以内に免責を受けている
  6. 一部の債権者にだけ返済をおこなった
  7. 破産管財人に協力しなかった(破産管財の場合)

免責を受ける際、これらのことは大きな妨げになります。

少しでも心配な点があれば、早い段階で弁護士・司法書士などの専門家に事実を明かすことです。

最近は、明らかな免責不許可事由があっても免責が認められるケースがほとんどですが、どんなケースでも免責が認められると考えることは危険です。

特にギャンブルの場合は、そのケースに当てはまります。

自己破産では、ギャンブルは免責不許可事由にあたる

Cさんは、競馬のために借金をし、最終的な借金が消費者金融15社から500万円にまで膨れあがりました。

Cさんは免責不許可になり、借金の1割に相当する50万円を半年かけて積み立て、債権者に按分配当してようやく免責を得ています。

破産宣告から免責決定まで、7ヶ月もかかりました。

これ以外に、免責では大切なポイントが一つあります。

弁護士や司法書士に依頼しても、自己破産では費用がかかります。

・・・自己破産の準備を隠して借りると詐欺に当たり、免責で問題になることも

破産に必要な費用を心配する気持ちはわかりますが、まず専門家に相談することです。

当サイトでご紹介している弁護士事務所・司法書士事務所は、すべて分割払いに対応してくれますので、費用については安心してご相談ください。

事務所によっては、法テラスの費用立替制度が利用できる事務所もあります。

法テラスの費用立替制度

出典:法テラスホームページ

詳細は各事務所にお気軽にご相談ください。

免責が与えられても、支払わなければならない借金もある

免責が与えられると、借金から解放されます。

ただし、正確にいうと、ありとあらゆる借金がゼロになるわけではありません。

・・・免責が認められても、支払わなければならない借金もある

免責では、このことはあまり知られていません。以下のようなものは、免責が認められても支払うべき借金として残るのです。

  1. 税金など
  2. 破産者が悪意を持っておこなった不法行為に基づく損害賠償
  3. 破産者の故意、または重大な過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償
  4. 破産者が養育者、または扶養義務者として負担しなければならばい費用(夫婦間の協力・扶助義務、婚姻費用、養育費など)
  5. 破産者が、わかっていながら借金一覧に載せなかった借金
  6. 罰金など

これらを、法律用語で「非免責債権」と言います。

話がややこしいかもしれませんが、この非免責債権があっても、免責が受けられないことはありません。

たとえば、税金の滞納があったとしても、免責を受けることはできるのです。

・・・該当する相手から裁判が起こされた場合、非免責債権は、免責を理由に支払いを拒否できない

この意味で、「免責が認められない借金=免責が与えられても、支払わなければならない借金」ということになります。

自己破産で免責が与えられても、支払わなければならない借金

また、税金の滞納を例にします。

税金の滞納があれば、税務署は税金を支払うように請求します。

度重なる請求でも支払いがないと、税務署は裁判に訴えます。

訴えがあった場合、免責を受けていても、滞納していた税金は支払わなければなりません。

それでも支払わなければ、差し押さえなどの強制執行がおこなわれることになります。

(2)~(3)の損害賠償請求、婚姻費用、養育費、罰金等でも同じです。

それを理由に支払いを逃れることはできません。

裁判官の裁量で免責が認められる「裁量免責」もある

自己破産を考える借金の原因にギャンブルなどもあるでしょう。

先述したCさんのように、免責不許可事由に当たると免責が与えられないおそれもあります。

自己破産が認められても免責が与えられなければ、借金から解放されません。

破産者の状態のまま、相変わらず、借金を返済しなければなりません。

しかし、現実問題として、借金を返済しつづけることはむずかしいはずです。

返済がむずかしいからこそ、自己破産という最終的な債務整理を望んだわけです。

・・・免責不許可事由があっても、裁判官の裁量で免責されること(裁量免責)がある

わかりやすいように、Mさんのケースを例にとってご説明しましょう。

Mさんは30代後半の女性で、装飾品をカードで購入するうちに借金総額が450万円にも膨れあがって返済不能になり、自己破産しました。

自己破産では、借金の理由により免責不許可事由になり得る

最近では多少の免責不許可事由があっても、たいていの場合は書類審査のみで免責が許可されています。

裁判所も、個人の経済的更正を支援するという考え方があるからでしょうか。

Mさんの場合は、さすがに書類審査のみというわけにはいきませんでした。

裁判所からの呼び出しを受け、裁判官と一対一の面談(個別審尋)で事情を聞かれました。

最終的に「今後このようなことはしないように」という説諭のみで、免責が許可されました。

これが「裁量免責」です。

この面談には法律家も同席しており、裁判官から意見を求められました。

法律家は

「本人が今回のことで長期間苦しみつづけてきたこと。十分に反省していること。また、家族思いのよい母親であり、夫や子どものために更正を強く誓っており、二度と過ちは繰り返さないであること」

などを述べました。

それを裁判官は、大いに納得して、結果的に免責が許可されることになったのです。

・・・大切なのは、事実の伝え方であり、表現方法。状況を適切に表現する言葉を、プロである法律家は持っている

仮に、表面上は免責不許可事由があったとしても、法律家は、それを可能な限り回避するテクニックを持っています。

それは申し立てや書類や面談(審尋)の場で発揮されることになりますが、これは事実を曲げることとは違いますので、ご注意ください。

会社に借金があれば、免責のあとで面倒なケースも

会社に勤めている方の場合、一様に気にする共通点があります。

「自己破産すると会社に知られるのではないか・・・」

これがその共通点ですが、基本的に会社に知られることはありません。

ただし、手続きのために、給与明細書、源泉徴収票、退職金計算書を裁判所に提出する必要があります。

このうちの退職金計算書とは、「いま会社を辞めた場合、〇〇円の退職金を支払う」と会社がつくる明細書です。

中小企業などには退職金の規程がないところもありますが、そうした会社では「退職金はありません」という証明書になります。

「退職金計算書をもらおうとすると、総務から『何のために必要なのか』と言われないか」

こんな心配をする方もいます。

しかし、退職金計算書をもらわないと、自己破産の手続きに入れません。

退職金計算書をもらわないと、自己破産の手続きに入れません

事態はますます悪くなるばかりで、契約書の強制執行承認文言をタテに、貸金業者などの債権者が給料の差し押さえに出るおそれもあります。

差し押さえられる給料は全額ではないものの、4分の1は差し押さえられる可能性があります。

また、自己破産の手続きに入ったこと、あるいは自己破産したことを会社に知られたとしても、それを理由にクビにすることはできません。

クビになったら、それは不当解雇の可能性が高くなります。

ただし、会社からの借金がある場合、自己破産すると面倒なケースも出てきます。

・・・自己破産では、どの借金を整理するか選べない。会社からの借金も面積の対象になる

自己破産では、会社からの借金を整理の対象から外すことはできません。

会社からの借金を隠して申し立てをしてあとでバレたような場合、免責が取り消されることになります。

社員が免責を受けると、会社側にすれば返済を請求できません。

信頼して融資した社員から不利益をこうむったことになります。

社員が自己破産の免責を受けると、会社側にすれば返済を請求できない

そこで、会社との間で気まずいことになる心配もありますが、返済をすることもできなくはありません。

・・・免責とは、債権者が借金の支払いを請求できなくなること。会社は免責を受けた社員に返済を請求できなくなるが、社員が借金を返済してはいけないということではない。

社員が会社に返済を始めれば、最悪の事態は避けられるかもしれません。

ただしその場合でも、車内での居心地が悪くなることはあるかもしれません。

ヤミ金業者は、自己破産した人をターゲットにしている

自己破産という最後の債務整理の方法を選んだとき、ぜひあなたにお願いしておきたいことがあります。

・・・自己破産で借りられなくなったことをテコに、無借金の生活をスタートする。そのために、「もう絶対に借金はしない」という固い決意が必要

自己破産という債務整理を選んだとき、これが経済的に更正する基本です。

同時に、新しい生活を無事に作り上げるために必須の心構えです。

自己破産で借りられなくなったことをテコに、無借金の生活をスタートする

この心構えがないと、また借金まみれになる危険があります。

平成14年12月から平成15年1月にかけて、日本弁護士連合会は「ヤミ金融110番」をおこなっています。

その集計を見ると、闇金利用者のだいたい4人に3人は複数の貸金業者からの借金がある多重債務者、4人に1人は自己破産者でした。

・・・ヤミ金利用者の4人に1人は自己破産者。闇金業者は、自己破産した人をターゲットにしている

自己破産すると、それぞれの信用情報機関に、自己破産したことが事故情報(ブラックリスト)として登録されます。

それぞれの信用情報機関は自己破産の情報を交換していますから、自己破産するとどこからも借りられなくなります。

事故情報は10年ほど残り、この期間は借金できなくなります。

しかし、

「自己破産して免責が受けられた。借金を支払わなくてよくなった」

といった甘い気持ちでいると、心にスキができています。

ヤミ金業者は、そうした心のスキを狙い撃ちにしてきます。

ヤミ金業者は、自己破産者の心のスキを狙い撃ちにしてきます

闇金業者は、スポーツ新聞、夕刊紙、雑誌などで広告しているほか、インターネットでも盛んに広告しています。

また、闇金業者は。DMやFAX、電話などで融資を勧誘します。

名簿屋と呼ばれる人間から自己破産者の名簿を不正に入手し、融資攻勢をかけてくるのです。

うっかり借りると、あとは泥沼です。

闇金からうっかり借りると、あとは泥沼です

・・・「喉もとすぎれば熱さ忘れる」ということわざがある。自己破産で借金を支払わなくなったことで安易に流されると、再び借金まみれになる危険がある

困っていたときは「もう二度と借金しない」と固く決意したものの、甘い誘惑は後を絶ちません。

法律家の人たちは、過剰な支払いで困っていた方が再出発する、そのお手伝いをすることに喜びを感じて仕事をしています。

債務整理をする時の、

「もう借金から逃れて再出発する」

という晴れ晴れとした気持ちを忘れないでほしいと、願っているのです。

債務整理をする時の、晴れ晴れとした気持ちを忘れないでほしい

そんな法律家の人たちの笑顔を裏切ることのないよう、あなたには、二度とヤミ金には近づかないでほしいと心から祈りたいとそう思います。

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ウイズユー司法書士事務所

事務所名 ウイズユー司法書士事務所
代表司法書士 奥野 正智 大阪司法書士会:2667号/認定番号:312416号
電話 0120-224-049
事務所所在地 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満1丁目11-15 若杉グランドビル別館2F
相談料 無料
受付 24時間365日
費用 一社当たり50,000円
地域 全国対応
支払い 分割払い・後払い可能

ウイズユー司法書士事務所は、ヤミ金相手に戦い続けること10数余年。
経験と実績豊富な司法書士が闇金被害に悩むあなたを救います。
ヤミ金からの督促・取立て・嫌がらせは最短即日ストップ。法的強制力で闇金被害をきっぱり解決。

解決後のアフターフォローも責任持って対応。闇金が二度と近づいてこないよう親身なアフターフォローで徹底的にあなたを守ってくれます。

(1)相談料無料・全国対応24時間365日受付

(2)闇金の元金返済不要

(3)相談料無料・取立て・嫌がらせ最短即日ストップ

(4)後払い・分割払い可能

(5)毎月数百件の闇金被害を解決

(6)新手のヤミ金業者にいち早く対応(ソフトヤミ金・後払い現金化・ツケ払い現金化・SNSヤミ金)

ウイズユー司法書士事務所公式サイトへ

代表司法書士 奥野 正智


事務所名の「ウイズユー司法書士事務所」が示す通り、「あなたに寄り添う司法書士事務所」の理念の下、日々闇金被害の解決、被害者の生活再建に力を注いでいます。

実際に、解決された被害者の皆様の満足度が非常に高い司法書士事務所です。

とにかく「スピード解決」に定評があり、最短で一日での解決に至ります。

被害を一日でも早く解決されたい方は、ウイズユー司法書士事務所への無料相談をおすすめします。

司法書士法人アストレックス

司法書士法人アストレックス
事務所名 司法書士法人アストレックス
代表司法書士 奥川﨑 純一:大阪司法書士会 第4687号
簡裁訴訟代理等認定番号:第712032号
電話 0120-806-026
事務所所在地 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町1-4-9 TPR北浜ビル7階
相談料 無料
受付 24時間365日
費用 一社当たり 55,000円(税込)
地域 全国対応
支払い 分割払い可能

アヴァンス法務事務所で長年修行を積んだ川﨑純一司法書士率いる司法書士事務所。
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(6)依頼者の今後の生活を考えたアフターフォローで依頼者を親身になって守ります

ヤミ金に強い司法書士

代表司法書士 川﨑 純一


代表司法書士の川﨑純一司法書士は、長年全国的にも有名なアヴァンス法務事務所で修行をされておられました。
そのせいもあり債務整理はもちろん様々な法律案件の解決に携わってきています。
若くして解決実績多数、依頼者の今後の生活を考えたアフターフォローの経験も豊富です。依頼者の再建を親身になって守ります。

シン・イストワール法律事務所

ヤミ金被害相談ならシン・イストワール法律事務所
事務所名 シン・イストワール法律事務所
代表 髙橋 芳彦
電話 0120-543-258
事務所所在地 〒102-0093  東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4階
相談料 無料
受付 24時間365日
費用 一件当たり49,000円
対応地域 全国対応
支払い 後払い・分割払い可能
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また、法テラスの立替制度(無利子)の活用についても丁寧にアドバイスしてくれます。 代表弁護士 髙橋 芳彦先生
(第二東京弁護士会所属)

闇金問題に詳しく、長年培ってきた豊富な経験とノウハウ・比類ない交渉力で、警察組織とも密接に連携し、ヤミ金と本気で闘ってくれるシン・イストワール法律事務所。

被害者の安全を優先し、解決は最短即日、和解交渉の専門家、蒲谷先生率いるシン・イストワール法律事務所は、解決後の被害者からの信頼も厚い事務所です。

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