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債務整理を考えよう

任意整理について。

更新日:

闇金問題は解決した。任意整理について。

任意整理とは、借り手と貸し手との話し合いで解決する債務整理方法です。裁判所に申し立てる必要もなく、費用も比較的安くて済む方法です。

新たに返済額や返済期間を取り決める

任意整理は、裁判所を使わない手続きで、分割(原則3年)で借金を支払う方法です。

消費者金融などの貸金業者との話し合いによって、借金問題を解決します。

話し合いをして、返済額や返済方法をあらためて取り決め、貸金業者と合意すれば解決となります。

裁判所に申し立てる必要もなく、やろうと思えば個人で行うこともできます。

手続き費用の面でも「個人再生」「自己破産」に比べ安くて済むため、取り組みやすい方法と言えます。

しかし、貸金業者との直接の交渉になるため、精神的なプレッシャーがあります。

さらに「任意整理したい」と業者に申し入れても、現実的には個人ではなかなか相手にしてもらえません。

「任意整理したい」と業者に申し入れても、現実的には個人ではなかなか相手にしてもらえません

そこで、弁護士や司法書士に依頼する方がムダな手間が省ける上、時間の節約にもなります。

特に、任意整理に特化した司法書士に依頼すれば、費用面も安く抑えることができますし、スムーズに解決することができます。

任意整理の流れは、大きく次の3ステップになっています。

  1. 借金の調査を行う
  2. 借金の調査から本当の借金額を計算し、支払い計画をつくる
  3. 貸金業者と交渉し、和解してから支払いを始める

「本当の借金額」というのは、「利息制限法にもとづく引直計算」によって、返済すべき借金の残額を算出した金額です。

簡単に言えば、これまでに利息制限法の上限金利を超えて払いすぎていた利息を計算し、それを元本の返済に充てます。

この計算をすることで、かなり借金の残額が減少します。

いわゆる「過払い金」ですが、借金の完済から10年経過していなければ、過払い金の返還請求は可能になります。

任意整理の場合、返還請求を行うのではなく、残債と差し引きするという形になります。

次に、確定させた借金の残額をもとに、これからの月々の返済額や返済期間についてまとめた返済計画(和解案)をつくります。

任意整理の返済計画(和解案)

この場合、返済期間については「3年(36回)」程度が一般的です。

そして、この返済計画を貸金業者に提示して、同意が得られれば和解が成立します。

任意整理を最も得意とする司法書士事務所、ウイズユー司法書士事務所
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消費者金融なども最終的には同意する

任意整理には、債務者と債権者の合意が必要です。

つまり、こちらが提示した和解案に、消費者金融などの貸金業者が同意しないと、任意整理は成立しません。

ところが、消費者金融などは和解に簡単には同意してくれません。

「利息制限法にもとづく引直計算」によって借金の残額を減らすわけですから、消費者金融などからすれば、容易には受け入れがたいのです。

ただ、債務者に自己破産されてしまえば1円も回収することができなくなるわけですし、自分たちにも利息制限法に違反しているという弱みもあります。

そのため、たいていの消費者金融などの貸金業者最終的には同意します。

貸金業者は最終的には任意整理に同意

また、債務者にしても、借金がゼロになるわけではありません。

借金が減額されるとはいえ、確定した残額についてはきちんと返済していく必要があります。

ただし、消費者金融との取引が10年など長期にわたる場合には「利息制限法にもとづく引直計算」によって払いすぎていた利息を返済に充てると、すでに元本は返済し終わっていて、逆に払いすぎていたというケースも出てきます。

払いすぎていた場合は、払いすぎていた金額の返還を請求できます。

この「過払い金」で借金を相殺できた場合、いわゆる「過払い金返還請求」の成立となり、債務整理とはみなされませんので、ブラックリスト(信用情報)に載ることもありません。

当然、借金の返済も必要がなくなります。

晴れて「債務者」ではなくなるケースです。

稀ではありますが、こうなると最良の結果となります。

「任意整理」から少し話が逸れました。話を戻します。

任意整理の流れを図にすると、下記のようになります。

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任意整理の手続きの流れ

(1)介入通知
弁護士や司法書士から借金整理を依頼されたという通知が貸金業者に届くと、貸金業者は本人への直接の取立てはできなくなります。
三角
(2)取引経過の開示
貸金業者に、取引の最初から現在までの経過を明らかにするように求めます。
貸金業者は、これに応ずる義務があります。
三角
(3)利息制限法にもとづく引直計算
長く借りていた消費者金融の金利はほとんど利息制限法に違反しているケースが多いです。この計算をすると、借金の額(元本)が減ります。
三角
(4)和解案の提示
(3)で計算した借金の残額をもとに、月々の返済額や返済期間(だいたい3年程度)を定めた和解案を貸金業者に提示します。
三角
(5)和解成立
3年以内の分割返済であれば、ほとんどの場合に和解は成立します。
三角
(6)返済開始
和解した内容にしたがって、本人が返済していきます。

任意整理では、交渉する相手を選ぶことができる

個人再生や自己破産では、すべての債権者を相手に通知をしたり、交渉を行ったりします。

債権者を隠すことは認められないわけですが、任意整理は違います。

・・・個人再生や自己破産では交渉する相手を選べないが、任意整理では交渉する相手を絞り込むことができる

たとえば、消費者金融や信販会社以外、会社や友人などに借金があった場合を考えてみましょう。

この場合、個人再生でも自己破産でも、会社や友人には返済不能であることがわかります。

わかるだけなら問題ありませんが、あとで述べるように、個人再生での借金の減額幅は最大80~90%と任意整理よりかなり大きくなっています。

自己破産で免責が認められると、すべての借金を支払わなくて済むようになります。

自己破産で免責が認められると、すべての借金を支払わなくて済むようになります

社員が個人再生や自己破産で借金を整理すると、会社は損害をこうむる場合があります。

会社によっても違うでしょうが、社則にこんな一項目を盛り込んでいる会社もあります。

・・・会社にいちじるしい不利益を与えた場合、解雇の理由になる

個人再生でも自己破産でも、そのこと自体でクビにすることはできません。

しかし、この一項目があった場合、クビにならずにすむかどうかは微妙な問題になってきます。

また、友人に借金がある場合も注意が必要です。

額はそう大きいものではないでしょうが、この場合、友人への返済額はほとんどないと考えても間違いありません。

好意で貸してくれた友人でしょうから、人間関係にヒビが入ることを覚悟しなければならないでしょう。

借金問題で人間関係にヒビ

借金を整理する場合、相手を選べない個人再生や自己破産では、思いがけない事態に発展しかねないリスクがあります。

しかし、任意整理を選べば、会社や友人を整理の対象から外し、消費者金融や信販会社の借金だけを整理することができます。

ここで、一つだけ、指摘しておきたいポイントがあります。

・・・会社や友人からの借金を外しても、貸金業者からの借金はすべて整理の対象にする

対象から外れた貸金業者にしてみれば、もっけの幸いです。

支払いすぎた利息を問題にされることがないからです。

消費者金融や信販会社などは一つも残さないようにしましょう。

また、そうした業者を残しておくことは、再びあなたの借金を増やす元凶になります。

債務整理を成功させる道はもう借金しないこと、借金できる道を閉ざして再スタートすることです。

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任意整理は「官報」に載らない

任意整理は、政府発行の機関紙である「官報」に載ることはありません。

自己破産や個人再生をした場合、官報に住所・氏名が載ってしまいます。

自己破産や個人再生をした場合、官報に住所・氏名が載ってしまいます

「官報」は見ようと思えば誰でも見ることができるので、人に知られたくないあなたの借金情報が事実上公開されてしまう、ということになります。

また、ヤミ金業者はこの「官報」を常にチェックしてますので、これに載ることで闇金業者の「カモリスト」に載ることになり、再び融資の勧誘を受けてしまうことにつながります。

「官報」に載らないということは、任意整理のメリットの一つです。

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると

任意整理の流れを簡単にご説明しましたが、もう少し詳しく説明しましょう。

借金問題の解決は、事情がわからなければ、専門家は着手できません。

弁護士や司法書士に依頼する場合、

・・・いま、どこに、どれくらいの借金があるか

これをまず最初に伝えなければなりません。

伝えるべき事情はいろいろありますが、最も重要なポイントがここです。

このとき、「あなたに最適の債務整理方法はどれか?」でご説明した「債務一覧表」を法律家に見せると時間が省略でき、それだけスムーズに債務整理の本題に入れることになります。

相談者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、相談者と法律家との間で「委任契約」が交わされます。

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、相談者と法律家との間で「委任契約」が交わされます

この契約が成立すると、法律家は、「相談者が借金の整理を委託した通知」を貸金業者に文書で送ります。

この通知を「受任通知(介入通知)」といいますが、受任通知はただの連絡通知ではありません。

受任通知では、同時に次のようなことも行うのです。

  1. 業者に、取立てをはじめとする一切の連絡をしないように警告する
  2. すべての交渉は法律家が行うことを伝える
  3. 取引履歴の開示を求める

「取引履歴」とは「いつどれだけ借りて、どれだけ返したか」という取引の一覧で、取引の歴史というべきものです。

委任契約をもって、相談者は依頼者になります。

このとき、法律家は、依頼者から毎月のだいたいの支払い可能額を聞き、その額を積み立てるよう依頼者に伝えます。

任意整理による本格的返済のリハーサルというわけです。

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受任通知で業者の取立て・督促がストップする

弁護士や司法書士から貸金業者に送られる「受任通知」は、非常に大きな意味を持ちます。

・・・貸金業者が受任通知を受け取った時点で、業者からの取立て・督促がストップする

なぜかと言えば、受任通知を受け取った業者は、借金している人に直接の取立て行為を行うことが法律で禁止されているからです。

貸金業者が法律家から受任通知を受け取った時点で、取立て・督促がストップ

任意整理になるか、個人再生になるか、自己破産になるかは、それからの引直計算の結果と収入、返済可能金額をにらんでのことになります。

債務整理の方法を決める前に法律家の受任通知は送られますから、その時点で貸金業者の取立て・督促はなくなります。

また、取立てには、法律で禁止されている取立て行為があります。

  1. 暴力的な態度、大声を上げること、乱暴な言葉を使うこと
  2. 夜間(午後9時から翌朝午前8時まで)の取立て行為
  3. 住居以外(会社など)を訪問したり、電話をかけたり、FAXを送ること
  4. ビラや看板などで、借金のあることを債務者以外に知らせること
  5. 親・親戚や友人など、支払い義務のない人(連帯保証人になっていない人)に借金を返すように求めること
  6. 新しく借り入れて返済に充てる要求

こうした行為は法律で禁止されていますが、悪質な業者は、違法を承知でこうした取立て・督促を行います。

借金に苦しんでいる人は、業者からの取立てや督促に平穏な生活が営めなくなっています。

心は悲鳴を上げ、ギスギスした日々が続いていることでしょう。

・・・受任通知で、取立てや催促から解放される

貸金業者から直接の取立てや督促がなくなれば精神的な重圧から解放され、これまでとはガラリと異なる生活になるはずです。

受任通知はたかが一通の通知ですが、こうした効果のある一通なのです。


取立てや督促がなくなることで、これほど楽になれるとは思ってもみませんでした。

電話におびえる必要もなく、夜もぐっすり眠れるようになりました。

法律家に依頼した相談者の声です。

しかし、これは整理の第一歩です。

これからが本当の債務整理のスタートなのです。

引直計算で借金が減額される

受任通知を送ったあと、弁護士や司法書士は、貸金業者に取引履歴の開示請求をおこないます。

取引履歴とは「これまでの貸し借りの歴史」で、この履歴を見ると「いつどれだけ借り、いつどれだけ返済したか」が一目瞭然です。

取引履歴は、「本当に返すべき借金の額」をハッキリさせたり、過払い金を取り戻すことでも重要な情報になります。

取引履歴が出揃うと、法律家は「利息制限法」に基づいて再計算(引直計算)をおこないます。

利息制限法で取ることのできる利息は、次のように認められています。

  1. 貸付が10万円未満・・・年利20%
  2. 貸付が10万円以上~100万円未満・・・年利18%
  3. 貸付が100万円以上・・・年利15%

これを超える利率は無効です。

しかし、大体2007年以前はほとんどの貸金業者は年利29.2%という高い利息を取ってきました。

なぜそんなことが許されたかというと、こうした業者には「出資法」という別の法律があったからです。

この金利の差がいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるもので、利息制限法に違反しても、刑事罰には問われませんでした。

グレーゾーン金利

しかし、2006年1月、最高裁は、「貸金業者が出資法に基づく金利を受け取ることを認めない」としました。

そして、2010年6月、このグレーゾーン金利は撤廃されました。

グレーゾーン金利

出典:Wikipedia

出資法と利息制限法の利率を比較すると、出資法の方が高くなっています。

そのため、引直計算すると、これまで利息を支払い過ぎていた計算になります。

支払い過ぎていた利息は、元本の返済に充てられるべきものです。

そのため、引直計算すると、借金が減額されるのです。

借金の減額をシミュレーションしてみよう

引直計算すると、借金が減ります。

そこで、一つのケースを挙げて、「引直計算の結果、実際に残っている元本」を計算してみましょう。

仮に、あなたが消費者金融から50万円を年利29.2%で借りたとしましょう。

毎月の返済額は2万3,000円の約束です。

約束どおり、一ヶ月後、あなたは2万3,000円を返済しました。

残っている元本を計算してみましょう。

  • 一ヶ月分の利息・・・50万円×29.2%÷12(ヶ月)=1万2,166円
  • 元本返済分・・・2万3,000円-1万2,166円=1万834円
  • 残りの元本・・・50万円-1万834円=48万9,166円

この計算は出資法に基づくもので、この金利計算は違法です。

18%を超える部分の利息は無効ですから、引き直すとこうなります。

  • 支払わなければならない利息・・・50万円×18%÷12(ヶ月)=7,500円
  • 過払い利息・・・1万2,166円-7,500円=4,666円

過払い金が、4,666円も発生しています。

この過払い利息は元本に充てられますから、残りの元本はこうなります。

  • 元本返済分・・・1万834円+4,666円=1万5,500円
  • 残りの元本・・・50万円-1万5,500円=48万4,500円

29.2%18%の金利では、一ヶ月で残り元本に4,666円もの違いが出ます。

元本が減れば、利息も減ります。

年利29.2%の金利で利息を支払っていれば過払い利息も増え、引直計算をした結果、元本は思った以上に少なくなります。

次に、長期間、返済しているとどうなるかシミュレーションしてみましょう。

返済だけの場合、1年も早く完済できる

長年にわたって高利の支払いを続けていると、過払い利息がかなりの額になります。

その分だけ元本が減ることになりますが、3年間でどうなるでしょうか。

この場合も借りた額は50万円、年利29.2%、毎月の返済額は2万3,000円とします。

結論はこうなります。

  • 年利29.2%で返済した元本分・・・39万24円(支払った利息は43万8,000円)
  • 年利29.2%で残りの元本・・・10万9,976円

まだ10万円以上の元本が残っています。

この元本を返済するためには10ヶ月以上かかりますが、年利18%で引き直すとこうなります。

  • 年利18%で3年返済した元本分・・・55万8,024円

返済額が元本を上回るということは、返済が終わるということです。

引直計算をすると、3年未満(2年8ヶ月ほど)で返済が終わります。

50万円の借金が残っていても、1年ほど早く返済を終えることができるのです。

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返済・借入れを繰り返しても、3年で元本は半分以下に

先ほどのケースは、50万円を借り、新しい借入れをしなかった場合のシミュレーションです。

毎月これだけ返済していると、借入れ枠に余裕ができます。

そこで、2万3,000円を返済しながら、同時に毎月1万円ずつ借り入れた場合も考えてみましょう。

先にお断りしておきますが、紹介するシミュレーションは一つの典型的モデルです。

実際には借入利率や借入金額、それに返済金額などによって結果は違ってきます。

まず、50万円を借りて返済・借入れを繰り返した場合、年利29.2%での元本の残高はほとんど減りません。

3年以上すぎても、出資法では元本が40万円以上残ることになるのです。

しかし、利息制限法の年利18%で引き直すとまったく違ってきます。

返済・借入れを繰り返しても、利息制限法なら3年で残高は20万円程度にまで少なくなります。

引直計算によって、3年で元本が半分以下になってしまうのです。

この話から、出資法による利息計算がいかに暴利か、いかに返済が大変かはよくおわかりと思います。

しかし出資法による利息計算が違法とされ、事情は変わりました。

出資法による利息計算が違法

引直計算で返済が楽になり、無理と思っていた返済も可能になるわけです。

ここでは、過払い利息を元本に充てることで、元本が減額されるいくつかのケースをお話しました。

引直計算をすると、もう一つの違うケースも出てきます。

過払い利息を計算して元本に充て結果、元本がゼロになったうえ、利息を支払いすぎていたケースが起こってくるのです。

高金利で長い期間にわたって返済していると、この可能性が高くなります。

こうしたケースでは、支払いすぎていたお金の返還が求められるのです。

過払い金返還請求で借金完済

これがいわゆる「過払い金返還請求」になります。

任意整理では、支払わなくてすむ利息などが出てくる

さらに、任意整理をすると、ほとんどの場合、支払わなくてすむお金が出てきます。

・・・貸金業者に、未払い利息(最終取引日から和解成立日までの利息)を支払わなくてよい

話をわかりやすくするため、具体的な日時を入れてご説明しましょう。

たとえば、Dさんは平成20年3月15日に支払いをしたあと、返済がストップしたとします。

貸金業者の厳しい取立てにあって司法書士に相談し、3ヶ月後の6月20日に任意整理を依頼したとします。

司法書士は受任通知を発送し、全業者に求めた取引履歴の開示をもとに、引直計算をします。

その結果、本当に返すべき借金額が確定しますが、この作業に通常3ヶ月程度の期間がかかります。

Dさんの場合、9月10日に業者との和解が成立したとします。

任意整理により貸金業者と和解

この場合、3月15日(最終取引日)から9月10日(和解成立日)までの約半年間は支払いがストップしています。

この間の利息が「未払い利息」ですが、任意整理では、支払うべき金額が確定する基準日は最終取引日の3月15日になります。

このため、未払い利息を支払う必要がないのです。

・・・業者に、将来利息(和解成立日から完済日までの利息)を支払わなくてよい

任意整理は原則として3年で返済を終えますが、その間、将来利息はいっさいつけません。

毎月の決まった金額をきちんと返済していけば、返済した分そのままが借金残高から減っていくことになります。

さらに、最終取引が借入れだった場合、貸金業者は損害金(遅延損害金)の支払いを強く要求してきていました。

しかし、これも支払う必要はありません。

・・・最終取引日が借入れでも、業者に遅延損害金を支払う必要はない

これらの根拠は、平成16年に日本司法書士会連合会が決議した「司法書士による任意整理の統一基準」です。

日本司法書士会連合会「司法書士による任意整理の統一基準」を求める決議

出典:日本司法書士会連合会

この決議で、「債務の確定は最終取引日とすること」「将来利息や遅延損害金はつけないこと」としているのです。

支払利息や将来利息、遅延損害金が支払いに加わると、返済計画が困難になるおそれがあります。

この統一基準にのっとり、司法書士は利息や遅延損害金をカットした和解案を貸金業者に提示し、返済計画がスムーズに運ぶように交渉してくれます。

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無理のない毎月の支払額はこうして計算する

任意整理は、借金の返済が前提となっています。

引直計算の結果、減額しても借金が残る場合があります。

この場合、支払い計画を立てることになります。

支払い計画の期間は、3年(36ヶ月)が原則です。

ただし、支払い計画の期間が4年(48ヶ月)5年(60ヶ月)になることもないわけではありません。

どういうケースが該当するかと言えば、たとえばある業者だけの借金の残高が極端に多い場合などです。

その業者に3年で支払いを終えることがむずかしい場合、4~5年での支払い計画を立てて交渉することになります。

支払い計画のポイントはどこにあるでしょうか。

任意整理による支払い計画

・・・支払い計画は、無理せずに返済できる計画にする

ここが計画を成功させるカギです。

そのために、「無理のない毎月の支払い可能額」を計算します。

当然ですが、毎月の支払い可能額は個人によって違ってきます。

その支払い可能額は次のように計算します。

無理のない毎月の支払い可能額=毎月の収入-(生活費+娯楽費)

毎月の生活費は当然として、少しぐらいなら娯楽費も計算に入れてOKです。

「なるべく多くを支払いに回そう。いっさいの娯楽は絶って娯楽費もなしにしよう」

支払い計画を立てるとき、こう決心されるかもしれません。

その気持ちはわかりますし、意気込みもけっこうでしょう。

しかし、3年(あるいは4~5年)の間、娯楽ゼロで暮らすとどんな生活になるでしょうか。

当然、娯楽には自制も求められますが、娯楽費をゼロにするとまったく息抜きのできない生活、潤いのない生活になります。

そんな生活のためにストレスがたまって健康を損ねたり、返済に失敗してしまったりしては元も子もありません。

無理のない毎月の支払い可能額=毎月の収入-(生活費+娯楽費)

反面、注意していただきたいのは、娯楽費を計上すると、「少しぐらいはいいだろう」と、ついギャンブルやパチンコに手を出すことになりかねません。

気がつくと元の木阿弥で、返済するべきお金に手をつけてしまっていたといった事態は絶対に避けなければなりません。

ギャンブルやパチンコ依存で借金を抱えて債務整理をおこなった方は、くれぐれも同じ過ちを繰り返さないようにしてください。

「ブラックリスト」を正しく理解しよう

任意整理をおこなうと、整理の対象にした相手が加盟している個人信用情報機関に「事故情報」(いわゆるブラックリスト)として登録されます。

個人再生でも、特定調停でも、自己破産でも、ブラックリストに載ります。

個人再生と自己破産は整理する対象が選べませんから、すべての個人信用情報機関のブラックリストに載ることになります。

ブラックリストに載ることをこわがる人もいますが、どんなデメリットがあるのでしょうか。

  • 銀行、消費者金融や信販会社から、大体5~7年は新規にお金を借りることができない
  • 自動車や住宅、品物の購入の際、ローンやクレジットが利用できない
  • 返済が遅れるとカードの利用ができなくなり、新しいカードも作れない

不利益といえば、せいぜいこんな程度です。

ブラックリストに載ったからといって、戸籍などには全く関係ありません。

会社を辞める必要もなければ、年金ももらえますし、健康保険も使えますし、生命保険に加入することもできます。

さらにパスポートや運転免許も取得できますし、免許の更新にも問題ありません。

住宅ローンや車のローンなどを支払っていても、きちんと支払いを続ければまったく差し支えありません。

ブラックリストに載っても住宅ローンや車のローンなどを支払いを続ければ問題ない

携帯電話も使えます。

利用料金は、コンビニ振込や携帯電話の店舗で支払えば良いだけのことです。

現金払いなら家も車も買うことができます。

不動産登記も車の名義登録も自分の名義でできます。

・・・ブラックリストに載っても、日常生活にまったく支障はない

ブラックリストを前向きに捉えよう

結論としてこう言えるでしょう。

ただ法律家の意見を聞くと、ここにもっと積極的な意味を見いだせると考えています。

・・・貸金業者などから新たに借りられないこと、ローンやクレジットが使えないことをメリットにする

弁護士や司法書士の考えとしては、ブラックリストを前向きに捉え、債務者の方に新しい生活に踏み出してもらいたい、と願っている人が多いようです。

そもそも債務整理をするということは、借金生活に別れを告げ、経済的に再出発するということです。

借金をしなくていい生活環境に、早く自分を置くことが肝要です。

ブラックリストに載ると、普通、5~7年は登録から抹消されません。

5~7年もあれば、借金せずに生活することにも慣れるでしょう。

ブラックリストに載ることで新しく借金できなくなることは、借金との縁のない生活環境を築く絶好のチャンスです。

ブラックリストに載ることは借金との縁のない生活環境を築く絶好のチャンス

考えをそう切り替えることこそ、二度と借金で苦しまないあなたになる絶好の機会なのです。

大きな勇気を持って、信頼できる法律のプロ、弁護士や司法書士に相談して絶対に幸福な人生を取り戻しましょう。

弁護士や司法書士は、生活再建のための豊富な知識を駆使してきっとあなたを借金地獄から救い出してくれます。

弁護士や司法書士は、生活再建のための豊富な知識を駆使してきっとあなたを借金地獄から救い出してくれます

わからないことがあれば、遠慮なく相談して頭と心をすっきりさせて晴れやかな人生の再スタートを切りましょう。

任意整理を最も得意とする司法書士事務所、ウイズユー司法書士事務所
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ウイズユー司法書士事務所

事務所名 ウイズユー司法書士事務所
代表司法書士 奥野 正智 大阪司法書士会:2667号/認定番号:312416号
電話 0120-224-049
事務所所在地 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満1丁目11-15 若杉グランドビル別館2F
相談料 無料
受付 24時間365日
費用 一社当たり50,000円
地域 全国対応
支払い 分割払い・後払い可能

ウイズユー司法書士事務所は、ヤミ金相手に戦い続けること10数余年。
経験と実績豊富な司法書士が闇金被害に悩むあなたを救います。
ヤミ金からの督促・取立て・嫌がらせは最短即日ストップ。法的強制力で闇金被害をきっぱり解決。

解決後のアフターフォローも責任持って対応。闇金が二度と近づいてこないよう親身なアフターフォローで徹底的にあなたを守ってくれます。

(1)相談料無料・全国対応24時間365日受付

(2)闇金の元金返済不要

(3)相談料無料・取立て・嫌がらせ最短即日ストップ

(4)後払い・分割払い可能

(5)毎月数百件の闇金被害を解決

(6)新手のヤミ金業者にいち早く対応(ソフトヤミ金・後払い現金化・ツケ払い現金化・SNSヤミ金)

ウイズユー司法書士事務所公式サイトへ

代表司法書士 奥野 正智


事務所名の「ウイズユー司法書士事務所」が示す通り、「あなたに寄り添う司法書士事務所」の理念の下、日々闇金被害の解決、被害者の生活再建に力を注いでいます。

実際に、解決された被害者の皆様の満足度が非常に高い司法書士事務所です。

とにかく「スピード解決」に定評があり、最短で一日での解決に至ります。

被害を一日でも早く解決されたい方は、ウイズユー司法書士事務所への無料相談をおすすめします。

司法書士法人アストレックス

司法書士法人アストレックス
事務所名 司法書士法人アストレックス
代表司法書士 奥川﨑 純一:大阪司法書士会 第4687号
簡裁訴訟代理等認定番号:第712032号
電話 0120-806-026
事務所所在地 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町1-4-9 TPR北浜ビル7階
相談料 無料
受付 24時間365日
費用 一社当たり 55,000円(税込)
地域 全国対応
支払い 分割払い可能

アヴァンス法務事務所で長年修行を積んだ川﨑純一司法書士率いる司法書士事務所。
若さと情熱で精力的にそして真摯にあなたをヤミ金から守ってくれます。ヤミ金からの督促・取立・嫌がらせは最短即日解決。

新手のヤミ金手口に敏感に対応し、若い事務所ながらその解決力に定評があります。 解決後も依頼者の今後の生活を考えたアフターフォローの経験豊富です。

闇金の催促が停止するだけではなくその後の返済の無効化や、嫌がらせの再発も無くなるよう最後までケアに当たってくれます。

(1)相談料無料・全国対応・通話料無料・メール対応可能

(2)ヤミ金の督促・嫌がらせ・返済を最短即日ストップ

(3)分割払い可能

(4)新手のヤミ金手口の解決が得意(ソフトヤミ金・後払い現金化・ツケ払い現金化・SNSヤミ金)

(5)ご家族・勤務先にも秘密厳守

(6)依頼者の今後の生活を考えたアフターフォローで依頼者を親身になって守ります

ヤミ金に強い司法書士

代表司法書士 川﨑 純一


代表司法書士の川﨑純一司法書士は、長年全国的にも有名なアヴァンス法務事務所で修行をされておられました。
そのせいもあり債務整理はもちろん様々な法律案件の解決に携わってきています。
若くして解決実績多数、依頼者の今後の生活を考えたアフターフォローの経験も豊富です。依頼者の再建を親身になって守ります。

シン・イストワール法律事務所

ヤミ金被害相談ならシン・イストワール法律事務所
事務所名 シン・イストワール法律事務所
代表 髙橋 芳彦
電話 0120-543-258
事務所所在地 〒102-0093  東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4階
相談料 無料
受付 24時間365日
費用 一件当たり49,000円
対応地域 全国対応
支払い 後払い・分割払い可能
※ソフト闇金・ファクタリング・給料ファクタリングなどの事業者案件・LINEヤミ金・ツケ払いの実績豊富
※その他案件・費用の詳細についてはご相談ください。

【闇金対応】シン・イストワール法律事務所は、闇金被害を連絡したその日から最短一日で解決することをモットーとしているヤミ金対策に特化した法務事務所。

本人への取立てはもちろん、家族を守ることを最優先しています。

また、家族・勤務先へのヤミ金からの嫌がらせや脅迫も終わらせてくれます。

そして、ヤミ金には、元金も含め1円も支払わないことを約束してくれます。

さらに警察との連携を得意としており、悪質なヤミ金相手でも決して怯むことなく戦ってくれます。

スピードある解決力と警察との太いパイプで、ヤミ金被害の緊急案件からあなたと家族を守り抜く頼れる事務所です。

(1)最短であれば即日解決

(2)家族を守り、勤務先への連絡もストップ

(3)元金も含め、返済は1円も不要

(4)日本全国対応(北海道から沖縄まで、離島含む)

(5)24時間365日メール受付

(6)成功報酬は、分割払い可能

(7)解決後を見据えて長期間のセーフティーフォローで依頼者の方を守ります。

また、法テラスの立替制度(無利子)の活用についても丁寧にアドバイスしてくれます。 代表弁護士 髙橋 芳彦先生
(第二東京弁護士会所属)

闇金問題に詳しく、長年培ってきた豊富な経験とノウハウ・比類ない交渉力で、警察組織とも密接に連携し、ヤミ金と本気で闘ってくれるシン・イストワール法律事務所。

被害者の安全を優先し、解決は最短即日、和解交渉の専門家、蒲谷先生率いるシン・イストワール法律事務所は、解決後の被害者からの信頼も厚い事務所です。

闇金問題の解決は、きっちり完全解決をモットーとしてヤミ金と闘い続けているシン・イストワール法律事務所に無料相談されてみてはいかがでしょうか。

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